障害年金の受給要件・等級

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障害年金の受給要件にお悩みの方へ

傷病が原因で障害を負い、障害年金を受給するためには、いくつかの要件があります。
一つ目は、初診日要件というもので、障害の原因となった傷病で初めて医師や歯科医師を受診した日、いわゆる初診日に、公的年金に加入していたかどうかというものです。
初診日が、20歳未満で公的年金に加入していない期間にある場合でも、障害年金を請求することができます。
二つ目は、納付要件というもので、初診日の前日に一定期間年金保険料を納めていたかどうかということです。
三つ目は、障害状態要件というもので、請求する人が、政令で定められた障害の程度にあるかどうかを審査されるものです。
いずれの要件についても、過去の病院の受診状況や、過去の年金の納付状況などを調べるなどして明らかにしなければならない場合があるため、それを負担に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
また、障害年金の請求にあたっては、申立書や診断書を提出する必要がありますが、これらの書類の内容に不備や不足があった場合には、年金の支給額が少なくなったり、年金が不支給になったりすることもありえます。
障害年金の請求をお考えで、受給要件にお悩みの方は、当法人までご相談ください。
相談では、障害年金の請求につきまして、手続きの流れや今後の見通しについて説明させていただくほか、請求の依頼を頂ければ、当法人が請求の手続きを代行させていただくこともできます。

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