障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2022年12月23日

1 新たな障害の発生

 障害年金は、病気や怪我が原因で日常生活や仕事が制限されてしまう場合に受給できる年金です。

 それでは、すでに障害年金を受給されている方に、新たな障害が発生してしまった場合には、どのような対応が必要になるのでしょうか。

2 初めて2級

 一度も2級以上の障害年金に該当する障害を負ったことがない方に新たな障害が発症し、2つの障害を併せると、2級の障害に該当する場合には、「初めて2級」の問題となります。

 たとえば、もともと、「1上肢の全ての指の用を廃したもの」(3級6号の9)として、3級の障害厚生年金を受給していた方が、新たに「一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの」(3級6号の6)の障害を負った場合、それぞれの障害を併合すると、2級に該当します。

 「初めて2級」の場合には、新たな障害の初診日に加入していた公的年金を基準にして、その障害認定日から障害年金の受給権が発生します。

3 併合改定

 もともと、2級以上の障害年金を受給していた方に、3級以下の新たな障害が発症した結果、2つの障害を併合すると1級の障害に達する場合には、年金額の額改定請求をすることができます。

 額改定請求をするにあたっては、新たな障害が、初診日要件、納付要件を満たしたうえで、障害認定日に達している必要があります。

4 併合認定

 もともと、2級以上の障害年金を受給していた方が、新たに、2級以上の障害年金に該当する障害を負った場合、前後の障害を併合して、新たに障害年金が支給されます。

 この場合、それまでの障害年金の受給権は消滅し、併合した新たな障害年金の受給権が発生します。

5 障害年金の申請は当法人へ

 障害年金の受給中に新たな障害が発生した場合には、それまでの障害と新たな障害の内容によって、初診日要件などに注意が必要なことがあります。

 横浜にお住まいで、障害年金の受給中に新たな障害が発症した方は、当法人にお問い合わせください。

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