障害年金の配偶者加算
1 障害年金の受給額の加算
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金に分かれており、障害基礎年金2級の年額は78万0900円を基準として改定率をかけたものとなり、改定率の影響で毎年若干の変動があります。
障害基礎年金1級の場合の受給額は2級の額の1.25倍となっています。
障害厚生年金の場合には、これまでの厚生年金の納付額により変動があります。
これらに加えて、障害年金額が決まる際に、ご家族構成によって加算される場合があります。
2 加算事由1~子の加算~
障害基礎年金については、扶養する子がいることにより加算されることになっています。
具体的には、生計を維持している子となり、原則18歳になった後の最初の3月31日までの子で、例外として、20歳未満で障害等級1級ないし2級に該当する程度の状態の子も含むものとされます。
金額については、2人目までは子ども1人につき22万4700円、3人目以降は1人につき7万4900円とされています。
上記金額についても、実際の受給額は改定率により若干の金額の変動があります。
なお、年齢的に該当するケースはかなり少ないと考えられますが、年収850万円または所得655万5000円の子である場合には、加算の対象とならないものとされています。
3 加算事由2~配偶者の加算(配偶者加給年金)~
子の加算は障害基礎年金についてのものでしたが、配偶者加給年金は障害厚生年金のみが対象となります。
障害厚生年金の場合には、障害厚生年金3級、障害手当金の受給もありますが、配偶者加給年金の対象となるのは、子の加算と同様、1級か2級の場合だけとなっています。
対象となる配偶者は、65歳未満で、収入850万円未満または所得655万5000円未満となっており、収入、所得による制限についても子の加算の場合と同じです。
加算の金額についても子の加算の1人目と同様で、22万4700円に改定率を乗じた額となります。
障害厚生年金1級、2級の場合には、障害基礎年金1級、2級の分も合わせて受給することになるため、該当する場合には、子の加算も配偶者加給年金も受け取ることができます。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の納付要件
- 障害年金と老齢年金の併給は可能か
- 学生でも障害年金の支給を受けられるか
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 眼の障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止となるケース
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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