眼の障害で障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2024年01月24日

1 眼の障害についての障害年金受給

 眼の障害がある方について、障害年金を受給できる場合があります。

 障害年金の認定基準としては、視力の障害、視野の障害、その他の障害に大きく分けられています。

2 視力の障害

 視力の障害について、細かい検査の仕方や例外等はありますが、基本的に裸眼ではなく、矯正後の視力で判断することになります。

 両眼とも0.03以下の場合と、片眼0・04以下かつ他方が手動弁以下(0.01以下の視力で、眼の前の手の動きがわかる程度)の場合は1級とされています。

 両眼とも0.07以下の場合と、片眼0.08以下かつ他方が手動弁以下の場合は2級となります。

 両眼とも0.1以下の場合は3級となります。

 3級以下は障害厚生年金の場合のみの認定となります。

 両眼とも0.6以下の場合と、片眼が0.1以下の場合は障害手当金という一時金の認定となります。

 以上のとおり、視力の障害については、検査結果で決まってくるので、比較的わかりやすいかもしれません。

3 視野の障害

 視野の障害は、ゴールドマン型視野計か、自動視野計で判断するものとされます。

⑴ 1級

 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

⑵ 2級

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標に よる周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

⑶ 3級

 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

⑷ 障害手当金

 ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの

 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの

 以上、障害年金の認定基準を列挙していきましたが、視力の場合と比べるとなじみがないことから、どの程度かのイメージはつきにくいのではないかなと思います。

 ただ、視力と同様、検査結果に従って認定基準が定められていることがわかるかと思います。

 なお、眼の障害年金2級の認定基準には、「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」という基準も定められていますが、こちらは「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものをいう」との補足説明があり、認定基準の表現はややあいまいですが、視野の障害の1つとして、検査結果を踏まえて評価されます。

 視野障害については、令和4年1月1日の改正で整理されました。

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