くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント

文責:所長 弁護士 岡安倫矢

最終更新日:2025年04月15日

1 くも膜下出血と障害年金

 障害年金の認定基準においては、基本的に病名により審査をするようなものとなっていません。

 障害の状態によって審査されるものとなっております。

 この点に関し、くも膜下出血は、脳の損傷により、身体、精神等様々な影響が出る可能性があるため、申請が複雑になる場合があります。

 また、くも膜下出血を含む脳血管疾患特有の問題もあります。

2 申請のタイミング(障害認定日)

 障害年金の受給のタイミングは、原則として初診日から1年6か月後の障害認定日以降とされています。

 この障害認定日については一部の傷病について特例があり、1年6か月以内の時点が障害認定日と認められる場合があります。

 例えば、人工関節はそう入置換した日、人工透析は透析開始から3か月経過した日、等とされます。

 脳血管疾患の場合、初診日から6か月以降経過した時点で症状固定と認められた時点を障害認定日と判断される可能性があります。

 症状固定時期がいつなのかという評価判断は厳密には難しいところですが、他の障害年金申請より申請時期、受給開始時期が早められる場合があるという点は、1つのポイントといえるかと思います。

3 傷病の種類や程度

 くも膜下出血等による脳損傷については、どのような症状が出るかが人によって千差万別で、複数の症状が出ることもあります。

 四肢の麻痺等については本人も自覚でき、比較的分かりやすいところですが、そのほか記憶低下等の症状が出る場合もあります。

 ご年齢によっては、加齢によるものなのかの判断が難しい場合等があります。

 性格が変わり、怒りっぽくなったり、逆に穏やかになったりするということもあります。

 こういった症状は、くも膜下出血発症前の状態がわからないと、お医者様も症状が出ているか否か判断できないようなこともあります。

 障害年金は、肢体の障害、精神の障害等、傷病に応じて所定の診断書がありますが、複数の症状がある場合には、複数の診断書が必要になることもあります。

 審査についても、併合認定といった、複数傷病に対する評価が適用されることにもなってきます。

 症状について、本人だけでなく、ご家族等周囲の方からも、お医者様に症状を伝え、分かっていただくことも重要になってきます。

4 併給調整

 すべての申請で問題となるわけではありませんが。くも膜下出血は、交通事故などの外傷に起因する場合もあります。

 この場合、損害賠償と障害年金受給について調整される場合等がありますのでご注意ください。

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