障害年金の支給日

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2022年05月09日

1 障害年金の支給日について

 障害年金の認定を受けた後、具体的にいつ年金を受給できるかについてですが、基本的には隔月で、偶数月の15日に支払われることになっています。

 支給日の運用については老齢年金と同一になっているようです。

 15日が土日祝日であるような場合には、15日より前の営業日(平日)に前倒しで支払われることになります。

 前々月分、前月分の2か月分について、翌月15日に支払われることになりますので、例えば、2月分、3月分について、4月15日に支払われる、といった運用になっています。

2 申請してから初回の受給を受けるまで

 申請してから初回の受給を受けるまでは、3か月程度の審査期間を要することになります。

 追加の資料提出等を求められる場合もあるので、審査期間が延びることもあります。

 支給が決まると、年金証書が届きます。

 年金証書記載の裁定日を基準に、裁定日が月の前半だった場合には翌月15日、裁定日が月の後半だった場合には翌々日の15日に入金されることが多いようです。

 もっとも、内部の手続等の関係でずれることもあるようですので、一応の目安と考えておいていただければと思います。

 結果的に、初回の受給に関しては、奇数月に支払われる場合が出てきます。

3 年金支払通知書をご確認ください

 支給が開始される前に、年金支払通知書という書面が届きます。

 そちらの通知書面をご確認いただければ、具体的な初回の支給日と入金額をご確認いただくことができます。

 通常は、入金直前までには届けられているかと思います。

4 障害年金の種類による支給日の違いは基本的にありません

 障害年金の申請については、過去受け取ることができたであろう障害年金について申請する遡及請求や、事後的に症状が悪化して障害年金の受給が認められる程度まで達したという場合の事後重症請求等があります。

 これらの手続の種類によって、支給日が変わるようなことは基本的にありません。

 例えば、遡及請求であれば、過去に遡って受給を認められた額について初回の支給日に全額支払われ、以降は偶数月の15日に支給されていく、ということになります。

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