障害年金の支給日
1 障害年金の支給日について
障害年金の認定を受けた後、具体的にいつ年金を受給できるかについてですが、基本的には隔月で、偶数月の15日に支払われることになっています。
支給日の運用については老齢年金と同一になっているようです。
15日が土日祝日であるような場合には、15日より前の営業日(平日)に前倒しで支払われることになります。
前々月分、前月分の2か月分について、翌月15日に支払われることになりますので、例えば、2月分、3月分について、4月15日に支払われる、といった運用になっています。
2 申請してから初回の受給を受けるまで
申請してから初回の受給を受けるまでは、3か月程度の審査期間を要することになります。
追加の資料提出等を求められる場合もあるので、審査期間が延びることもあります。
支給が決まると、年金証書が届きます。
年金証書記載の裁定日を基準に、裁定日が月の前半だった場合には翌月15日、裁定日が月の後半だった場合には翌々日の15日に入金されることが多いようです。
もっとも、内部の手続等の関係でずれることもあるようですので、一応の目安と考えておいていただければと思います。
結果的に、初回の受給に関しては、奇数月に支払われる場合が出てきます。
3 年金支払通知書をご確認ください
支給が開始される前に、年金支払通知書という書面が届きます。
そちらの通知書面をご確認いただければ、具体的な初回の支給日と入金額をご確認いただくことができます。
通常は、入金直前までには届けられているかと思います。
4 障害年金の種類による支給日の違いは基本的にありません
障害年金の申請については、過去受け取ることができたであろう障害年金について申請する遡及請求や、事後的に症状が悪化して障害年金の受給が認められる程度まで達したという場合の事後重症請求等があります。
これらの手続の種類によって、支給日が変わるようなことは基本的にありません。
例えば、遡及請求であれば、過去に遡って受給を認められた額について初回の支給日に全額支払われ、以降は偶数月の15日に支給されていく、ということになります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の納付要件
- 障害年金と老齢年金の併給は可能か
- 学生でも障害年金の支給を受けられるか
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 眼の障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止となるケース
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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