障害年金と傷病手当金に関するQ&A
障害年金と傷病手当金に関するQ&A
Q障害年金と傷病手当金を受給する際の注意点とは?
A
1 後日傷病手当金の返還を求められる場合等があります
傷病手当金を受給中に障害厚生年金の受給を申請し、受給に重複期間がある場合併給調整の影響により、過去受給していた傷病手当金について、返還が必要となる場合があります。
2 申請時期にご注意ください
併給調整の対象となる場合、上記⑴のとおり傷病手当金の返還が必要となる場合があります。
「傷病手当金はしっかり受け取り、障害年金も重複なく受け取りたい」と考えれば、傷病手当金が終わった直後に障害年金を申請するという方法も考えられます。
制度をどのように利用するかという観点からすれば、そういった方針をとることそれ自体誤りであるということはないかと思います。
もっとも、障害年金は、結果が出るまで3か月程度かかり、結果が出てから最初の受給までさらに1~2か月程度かかることが多いです。
そのため、重複しないことを重視すると、一時的に何らの受給もない状況が生まれることになります。
その間の生計に支障が出てしまうような方の場合には、重複が生じることになっても、早めに障害年金の申請をした方がよいといえるかと思います。
Q障害年金と傷病手当金の併給はできますか?
A
併給ができる場合、できない場合があります。
1 障害基礎年金のみと傷病手当金の組み合わせ
障害年金の申請の種類は、障害基礎年金と障害厚生年金とに大きく分かれます。
そして、併給にあたって調整されることになるのは障害厚生年金だけですので、障害基礎年金のみと傷病手当金の組み合わせについては問題なく併給できるということになります。
2 障害厚生年金と傷病手当金の組み合わせ
障害厚生年金と傷病手当金の場合、障害厚生年金の額が傷病手当金の額を下回る場合には、(傷病手当金の受給額-障害厚生年金の受給額)分の差額の受給が認められますので、傷病手当金満額を受給するのと同額を受け取ることができます。
総額は変わりませんが、一応併給ということになります。
3 障害厚生年金の額が傷病手当金の額を上回る場合
障害厚生年金の額が傷病手当金の額を上回る場合には、障害厚生年金の受給のみとなり、傷病手当金は受給できないことになります。
4 傷病手当金の受給と障害年金の受給原因が異なる場合
なお、そもそも論となりますが、傷病手当金の受給と障害年金の受給原因が異なる場合には、問題なく併給が認められます。
例えば人工股関節を挿入置換し、3級の障害厚生年金を受給されている方が、後日うつ病で傷病手当金を受給する場合等は問題なく認められます。