働きながら精神疾患で障害認定2級の認定を受けられるかに関するQ&A
働きながら精神疾患で障害認定2級の認定を受けられるかに関するQ&A
Q働きながら精神疾患で障害年金2級の認定を受けられますか?
A
1 認定基準
まずは、日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準をご確認いただければと思います。
2級の認定を受けるにあたり、求められている障害の程度は、基準によれば、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。」となります。
基準の文言に「労働により収入を得ることができない程度」とされていることから、働きながら障害年金2級の認定を受けることが難しいものであることはわかると思います。
2 ガイドライン
ガイドラインについては以下のとおりです。
参考リンク:国民年金・厚生年金保険・精神の障害に係る等級判定ガイドライン
ガイドラインは様々理由で作られますが、精神疾患の障害年金に関するガイドラインというのは、基準の目安を示す指針や、具体的な考慮要素等を定めたものといえるかと思います。
例えば「両眼の視力が0.03以下であれば1級」といったように、数字等ではっきりとわかればよいのですが、精神疾患は様々な症状が出ますし、数値化することも難しいものです。
このような精神疾患の認定の難しさから、認定に差が出ないようガイドラインが作成されたようです。
ガイドラインの文言を詳しく見てみると、就労状況に関しては「・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。」との記載が見受けられます。
この記載からは、働いている方の場合でも、障害者雇用での稼働である、あるいは障害者雇用ではないが、実質的に同程度の援助を受けている場合には2級の可能性があるといえます。
3 まとめ
以上の認定基準やガイドラインの記載を併せてみると、
① 前提として「労働により収入を得ることができない程度」が2級であるため、仕事について支障が認められない場合には2級該当性は低いと考えられる。
② ただし、障害者雇用やそれに準ずる状況の場合には、働いているからといって直ちに「労働により収入を得ることができない程度」とはいえない以上、2級の可能性がある
というようにまとめられるかと思います。
もっとも、ガイドラインは指標に過ぎませんし、障害者雇用と「同程度」という部分の評価が残るため、通常の雇用の場合であっても2級に該当する可能性は否定できません。
弁護士、社労士等の専門家にご相談の上障害年金申請されることをお勧めいたします。