脳梗塞で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ そもそも障害年金の制度がどういうものかわからない

 ☑ 脳梗塞で障害年金はもらえるのか

 ☑ どのように手続きを進めたらいいのか相談したい

 ☑ 手続きを進める際に注意すべきことは?

 →脳梗塞についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 脳梗塞に関する障害年金の認定基準

 前提として、「脳内の血管のつまりが確認できれば何級」といったような、「脳梗塞の障害年金認定基準」というものが定められているわけではありません。

 障害年金の認定基準は、基本的に現在発現している傷病の状態に対して基準が定められています。

 脳梗塞の場合、脳損傷等による影響の出方が人によって変わってきますので、それぞれの状況に応じて、対応する認定基準等を見ていく必要があります。

 例えば、脳梗塞後、腕や脚に麻痺の症状が出る方がいます。

 この場合には、障害年金の認定基準のうち肢体の障害の認定基準に該当するか否かという問題となります。

 忘れっぽくなる、怒りっぽくなるといった症状が残る方もいます。

 この場合には、高次脳機能障害として、精神の障害の類型の1つとして判断されることになります。

3 脳梗塞で障害年金申請する際のポイント

 障害の状態を医師に適切に伝えることがポイントとなってきます。

 障害年金の審査においては、診断書の記載内容がもっとも重要と言っても過言ではありません。

 とはいえ、例えば「脳梗塞になる前より怒りっぽくなった」と言われてもそれ以前を知らない医師にはわからないことも多いでしょうし、手足の麻痺で日常生活に支障が出ているといっても、重篤な症状で入院していたりすればともかく、通院での治療の場合、医師は患者の日常生活すべてを見ているわけではないため詳細を把握することはできない場合が通常です。

 そのため、どのような場面で仕事や日常生活にどのような支障が出ているか等をしっかり医師に伝え、それを症状として診断書に記載していただくことが重要となります。

 特に、忘れっぽくなったり、怒りっぽくなったりといった変化は、脳梗塞になったご自身でも自覚することが難しい場合があります。

 そうなると、ご家族等の周囲の方がしっかり状況を把握し、日ごろからメモを取っておく等して準備を進められるとよい場合が多くなってきます。

 身体症状に関しては、脳梗塞になったご本人が自身の体験を伝えればよいため、そこまで難しくないかもしれませんが、うまく医師に伝えられない方や、診断の際、緊張等からつい「だいぶ良くなっている」「特に不都合はない」等と安易に答えてしまうことも少なくありません。

 診察の前に伝えたいことをあらかじめメモしておくことも有効です。

4 脳梗塞と障害年金に関するQ&A

Q 脳梗塞になれば必ず障害年金をもらえますか?

A 脳梗塞=障害年金受給というルールにはなっていません。

 上記のとおり、障害の状態に対する審査が行われ、障害の程度に応じた等級の障害年金の受給が認められることになります。

 そのため、(幸いというべきですが、)例えばごく軽い麻痺が残った程度で仕事や日常生活にほぼ支障がない、といった場合等は、脳梗塞となっても障害年金の受給は認められない場合があります。

 

Q 脳梗塞の障害認定日はいつですか?

A 初診日から半年経過した以降で医師が症状固定と判断した日と、初診日から1年6か月経過時点のどちらか早い方となります(高次脳機能障害の場合を除きます)。

 多くの傷病は初診日から1年6か月時点を障害認定日としていますが、脳血管障害に関しては、上記のような例外的な取り扱いとなっています。

 重篤な場合には、初診から6か月経過した以降の早い段階で、医師が症状固定と判断することも少なくないかと思います。

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