人工関節で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 人工関節を入れたが障害年金をもらえるのか?
☑ 人工関節で障害年金を受け取れる条件を知りたい
☑ 複数個所に人工関節を入れた場合どうなるか知りたい
→人工関節についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 人工関節に関する障害年金の認定基準
人工関節は腕や脚に挿入置換するものですので、認定基準上は「肢体の障害」の基準に該当するか否かが問題となります。
人工関節の場合、基本的には肢体の障害のうち「上肢の障害」か「下肢の障害」の基準に該当するか否かで決まってきます。
人工関節についての上肢の障害基準は以下のとおりです。
“上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。”
上記の基準は、まず3大関節、つまり肩、肘、手首のどこか1つ以上に人工関節(または人工骨頭)を挿入置換した場合、3級と認定します、ということになります。
ただし書き以下は、人工関節を挿入置換したという事実に加え、関節の機能低下等の状態から、さらに2級以上の認定基準に該当する状態にあると認められた場合には上位等級に認定される場合もある、という内容になっています。
上位等級については、人工関節を前提としない原則の認定基準に従って判断されるため、人工関節を入れていない関節にも著しい障害がある等の場合でなければ、なかなか上位等級の認定を受けることは難しい場合が多いです。
下肢についても、基本的には上記上肢の障害と同内容の基準(原則3級、上位等級の状態と認められれば上位等級に認定する。)となっています。
3 人工関節で障害年金申請する際のポイント
⑴ 原則、障害厚生年金のみが対象となります。
上記2のとおり、人工関節の場合の等級認定の基本は3級です。
そして、3級の認定可能性があるのは障害厚生年金の場合のみです(障害基礎年金は1級か2級しかないため。)。
障害基礎年金の受給が認められるとすれば、片腕2関節ないし両腕の各1関節に著しい障害がある場合という、上位の機能障害の状態にあると認定された場合となります。
⑵ 障害認定日が他の障害より早まる場合があります。
上肢下肢同様に、認定基準には、以下のとおり障害認定日についての例外が定められています。
“障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。”
障害年金は、傷病等が生じてから直ちに受給が開始されるわけではなく、「障害認定日」が属する月の翌月からの受給となり、原則は、初診日から1年6か月後が障害認定日とされています。
しかし、人工関節の場合には、上記のとおり、1年6か月経過前でも、人工関節を挿入置換する手術を実施した日を障害認定日と扱うものとされています。
ただし、カッコ書きにあるとおり、長年関節の治療を続けていて1年6か月経過してから手術をした場合には、原則に戻って初診日から1年6か月後が障害認定日となります。
例えば、やや極端ですが、今まで健康だった方が突然の関節の痛みを感じ病院で検査をしたところ、「直ちに手術をした方がよい」と医師に言われて同月中に人工関節の手術をしたというような場合、手術した月の翌月から障害年金の受給ができる場合があるということになります。
障害年金はすべて1年6か月経過後から、と誤解されているケースがあるようですのでご注意ください。
4 人工関節と障害年金に関するQ&A
Q 障害基礎年金の場合でも受給できますか?
A 1級または2級に該当する場合に限り、受給の可能性があります。
上記3の説明のとおり、1関節の人工関節挿入置換については原則3級と認定されるため、単に人工関節の手術をしたというだけでは障害基礎年金の受給は認められない可能性が高いといえます。
Q 人工指関節を挿入置換した場合、障害年金を受給できますか?
A 指については人工関節に関する障害年金の対象となっていません。
人工関節挿入置換を理由とする障害年金は、3大関節について人工関節を挿入置換した場合(上肢なら肩、肘、手首、下肢なら股関節、膝、足首)について3級とされています。
ただ、手指に関しては、どの指が機能障害となったか等に応じて、機能障害として障害年金の支給対象となる場合があります。
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